時事その他についての考察

優生保護法についての裁判。民主主義や国民主権などというのは存在しないこと

企業の公害裁判ではないのだ。

国が明らかに誤って自国の国民に多大な損害を与えたのだ。国と国民が敵対するものではなく、国は国民に奉仕するべきものであるならば、国民主権などというものが本当に存在するのであれば、その損害を補償するのは当然のことであるはずなのだ。(本当の補償などは出来はしないが)

裁判が開かれるのは構わないが、その論点は国の責任を認めるかどうかなどではなく、損害の賠償はどのくらいしたらいいのか、ということのみに焦点があたるべきなのだ。

何故ならば、国は国民の利益を守るべき存在であるはずだから。

これに反対する論拠があるとしたら多分それは一つしかない。それは、国民の中に賠償を認めない、もしくはそれは厳密に法的根拠に基づいて行われるべきだ、と酒池する人たちがいるから、ということだろう。

でもねぇ、実際に国がやっていることがそういう考えに沿ってやっているとは思えないのだ。

単純に国家というものを国民と切り離して考え、その利益になることだけを考えているように見える。つまりはあたかも公害裁判における企業体であるかのような行動なのだ。

国民主権。そんなものは存在していない。